海外競馬ニュース 軽種馬登録ニュース 海外競馬情報 統計データベース 海外競馬場・日程 世界の競馬および生産統計 海外競走登録 申請書類
血統書サービス 引退名馬
twitter FB
TOPページ > 海外競馬ニュース > 薬物ルール違反の調教師、今後はその助手に管理馬を託せず(アメリカ)[獣医・診療]
海外競馬ニュース
2016年12月09日  - No.49 - 3

薬物ルール違反の調教師、今後はその助手に管理馬を託せず(アメリカ)[獣医・診療]


 カリフォルニア州競馬委員会(California Horse Racing Board: CHRB)は12月2日、調教師免許を持つ者に対し、2017年1月1日から薬物ルールに重要な変更が行われることを文書で通知した。

 2017年から発効する「CHRBルール1843.3」の最大の変更の1つは、薬物ルール違反で調教停止処分となった調教師の管理馬の転厩に関するものである。CHRBが発送した文書によれば、「薬物ルール違反で30日以上の調教停止処分を科された調教師は、以前のように、前年に雇用していた者のもとに管理馬を転厩させることはできない。血縁関係のある調教師のもとに転厩させることはすでに禁じられている」。

 このルール変更により、調教停止処分期間中に管理馬を調教助手に託す一般的な方法は、今後認められない。

 「CHRBルール1843.3」に関するその他の変更は以下のとおりである。

・違反に加重要素があり、適切と判断されれば、CHRBは最高罰則よりもさらに厳しい罰則をルール違反者に科せることを明確にする文言が追加された。

・薬物ルール違反に対して科す罰則を決定する際の検討要素として、CHRBの免許を持つ獣医師だけがCHRB管轄区で薬物を処方することができる、という要件が明確に規定された。当該獣医師が指示した治療が行われているかどうかは、現在義務化されている報告過程において文書化されなければならない。

・ フェニルブタゾン(Phenylbutazone)の閾値違反については、初犯の場合は最低500ドル(約5万7,500円)の過怠金が科される。カテゴリーDの軽微な違反に対する罰則はフェニルブタゾンの違反には適用されなくなる。さらに、調教師が過去3年以内(現在の警告期間である12ヵ月よりも2年長い)にフェニルブタゾンの違反を犯していた場合、その調教師が再度違反したときは、この簡易処分は適用されない。

・ 以前薬物ルールに違反していた場合は、その後の再度の違反に対する罰則が加重される。前科がどのように考慮されるのかについて明確化された。

By Jeremy Balan

(1ドル=約115円)

[bloodhorse.com 2016年12月2日「CHRB Medication Rule Modifications for 2017」]


上に戻る