登録規程、登録規程実施基準及び馬名登録実施基準の一部を改正し、令和元年12月27日に施行しました。
1.国際血統書委員会(ISBC)の承認国に遵守が義務付けられている要件及びガイドラインの改正に伴い、登録規程及び登録規程実施基準の一部を改正しました。この改正は、近年の遺伝子等に係る科学技術の進歩が軽種馬の生産に及ぼす影響を考慮し、血統登録機関として求められる規則を整備したものです。
改正内容は、以下のとおりです。
(1)DNA型検査又は血液型検査に係る検査試料(毛根又は血液)の所有権及び個体遺伝情報(検査結果)を保有する権利は、本財団に帰属すること。
(2)検査試料及び個体遺伝情報は、軽種馬の登録事業に必要な範囲で利用し、個体遺伝情報は公表しないこと。
(3)種雄馬管理者、繁殖雌馬の所有者及び血統登録申込者から、人工授精等の禁止事項を遵守していることを確認するため、種付成績報告書、繁殖成績報告書及び血統登録申込書に、同内容の確認欄を追加したこと。
2.民法改正による定型約款に関する規定の追加等に伴い、登録規程、登録規程実施基準及び馬名登録実施基準の一部を改正しました。
改正内容は、以下のとおりです。
(1)登録の申込み等に使用する諸様式に、申込み等による契約については、申込み等の書面の他、登録規程等の適用があることを明記したこと。
(2)登録規程等を変更する場合は、あらかじめインターネット等で変更内容と変更時期を周知すること。
(3)登録手続きにおいて、提出された書類に基づく形式的な審査を行っている登録事項(所有者、生年月日等)については、手続きする方が、同内容を十分認識しやすいものとするため、関連規定を実施基準から登録規程へ移動し整備したこと。
(4)登録業務の実施に伴い、提出を受ける個人情報の利用目的等を登録の申込み等に使用する諸様式に明記したこと。
改正後の登録規程等は、こちらからご覧いただけます。また、関係者の皆様には、これらを掲載した「軽種馬登録手続きの手引き」を本年3月から4月にかけて配布いたします。